よくある節税策~旅費規程~
旅費規程を作ると節税になる。法人の経営者の方は、聞かれたこともあると思います。
「なぜ旅費規程が節税なの?」そんな疑問にお答えしたいと思います!
※こういった記事は大量に出回っていますが、どうしても大量の情報が書かれていて分かりづらいため、
いつもながら、ザクっと端的にまとめてみたいと思います!
なぜ旅費規程が節税なの?
超ざっくり説明すると、「所得税」の観点での節税策なんです!
法人税ではなく所得税の節税?
例えば、商談のために、新幹線を利用して滞在先のホテルに泊まり、戻ってきたとします。このケースで発生するのは
・交通費
・宿泊代
ですが、これは当然、経費となります。
個人が出したとしても立て替えているだけですので、会社の経費です。
これは節税ではないですよね。まあ、普通に経費です。
なお、交通費、宿泊代は実費精算としているところが多いです。
理由は、規程で細かく場所やエリアで固定額を指定するのが難しいためです。
固定額を支給してそれに経費性を持たせるためには、規程に定めなければならないため、消去法的に実費精算が現実的です。
ここで、旅費規程を作って支給できるのが「出張手当(日当)」です。この日当こそ、節税なんです!
日当とは、ざっくり言うと、出張中に発生する食費や通信費など少額の諸雑費を、実費精算していたら面倒なので固定額で支給するよ、という性質のものです。
この「日当」が、給与ではないので、貰った側に所得税がかかりません。なので、その分所得税が節税、ということになります。
この場合、会社としては当然経費扱いになります(旅費交通費などの勘定科目)。
注意点は?
日当が、異常に高額だと認められません。
認められないというのは、「それって給与だよね」だとみなされて、所得税が課税される、ということです。
なので、同規模・同業他社の支給額と比べるなどして、「ある程度」のラインを攻められるのがよいかと思います。
また、個人事業主では旅費規程スキームはできません。
つまり、個人事業主での日当は不可能です。
おわりに
合法に、真っ当に、節税できる策があるのであれば、積極的に採用していきたいですよね!
不明点等あれば、お気軽にお問合せください!
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公認会計士・税理士・ITストラテジスト
山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。
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