よくある節税策~借り上げ社宅制度~

社宅制度は、福利厚生の充実のみならず、税制面でのメリットがあります。
給料増額よりも、同額の社宅を提供するほうが、双方にとってお得になります。

「なぜ社宅が節税なの?」そんな疑問にお答えしたいと思います!
※こういった記事は大量に出回っていますが、どうしても大量の情報が書かれていて分かりづらいため、
 いつもながら、ザクっと端的にまとめてみたいと思います!

なぜ社宅が節税なの?

超ざっくり説明すると、「所得税」の観点での節税策なんです!

例えば、
【家賃が月10万円の部屋を借り上げて社宅にして、社員負担は3万円、残りの7万円分の給料を下げた場合】
で考えてみたいと思います。

法人税の視点

法人は、不動産の所有者と賃貸借契約を締結し、所有者に家賃を払います。実は、法人税の節税になるわけではないんです。
上記の例で話すと、

・負担する家賃10万円が損金となり、社員から受け取る3万円は益金となる
 【社宅地代家賃支払時】
  地代家賃 100,000 / 普通預金 100,000 ※消費税は非課税仕入
 【給与から天引時】
  給料手当 200,000 / 普通預金 120,000
             預り金   50,000
             受取家賃  30,000 ※消費税は非課税売上
・社員の給料を7万円下げたので経費は7万円減少
⇒トータルとして会社負担に変更なし

注意点としては、役員や社員から一定額の家賃を受け取る必要があります。受け取らないと、役員や社員への給与として認定されてしまうためです。

なぜ給与として認定されるとまずいのか?それは、給与になると、給与を貰った人の所得になる=個人の所得税がかかってしまうからです。下の「所得税の観点」をにも大きく絡みます。

所得税の視点

借り上げ社宅に住む個人は、全額ではなく一定額の家賃分を会社に支払う(実際は、給料から天引きされることが多い)だけで済みます。
でもその分給料が減らされるため、実質変わらないのでは?と思いますが、ここに税金・社会保険のカラクリがあります。

上記の例で話すと、

・給料は7万円下がる
・10万円の部屋に3万円で住めるので家賃負担も7万円下がる
⇒トータルとして個人負担に変更なし?

※だ・け・じゃ・ない!※

給与が7万円下がるということは、所得税・住民税・社会保険料が軒並み下がります。
結果として、手取額が増えることになります。
⇒トータルとして個人負担は減りおトクに!

このように、社宅制度では、法人の負担を増やすことなく、社員の手取額を増やすことができるんです!

従業員からもらう「一定額」っていくらなの?

これが問題です。ではいくらもらえば良いのか?国税庁のHPでは、以下のように説明されています

1か月あたり一定額以上の家賃を受け取っていれば給与として課税されない。
一定額以上の家賃とは、以下の①~③の合計額を言う。

  1. (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)× 0.2%
  2. 12円 ×(その建物の総床面積(㎡)/3.3(㎡))
  3. (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)× 0.22%
国税庁HP No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm より抜粋編集

わ・・・わかりづらずぎる・・・・。計算もめんどくさい・・・。

実務上、賃料の50%を本人負担額とすると税務署から否認されることがまずないため、「50%」を採用するケースが多いですが、
この計算式を試すと、実際は賃料の1割程度になったりします。つまり、50%では最大限のメリットを受けることができません。
かといって、計算式を下回って本人負担額が少なすぎると、給与として課税されてしまう可能性があります。

じゃあどこまで「攻める」べきか?

家賃の1~3割を負担させれば問題ないと言っている指南書もあります。
なので、3割~5割 が目安なのでは?と個人的には思います。

役員からもらう「一定額」っていくらなの?

従業員の場合と少し違います。役員に貸す場合の賃貸料相当額は、社宅の床面積により小規模な住宅それ以外の住宅とに分け、次のように計算します。

小規模な住宅とは、法定耐用年数が30年以下の建物の場合には床面積が132㎡以下である住宅、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には床面積が99㎡以下(区分所有の建物は共用部分の床面積を按分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

なお、豪華な社宅に該当するもの(床面積が240㎡を超えたり、240㎡以下のものであってもプール等個人の嗜好が強く反映されたもの)には、次の算式の適用はなく、一般的な家賃相場が賃貸料相当額になります。
つまり、借り上げ社宅の場合には全額本人負担となってしまいます。

(1)役員に貸与する社宅が 小規模な住宅 である場合
次の①から③までの合計額が賃料相当額になります。
① (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
② 12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
③ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

(2)役員に貸与する社宅が 小規模な住宅でない 場合
小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

① 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12% ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

② 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、①で算出した賃貸料相当額とのいずれか高い方の金額が賃貸料相当額になります。

国税庁HP No.2600 役員に社宅などを貸したとき https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm より抜粋編集

まとめ

「従業員または役員からもらう一定額」の計算がやや煩雑ですが、ここをキチっと計算する、もしくはざっくり50%で計算する、さえすれば、
間違いなく節税になります。

注意点としては、「法人が、法人契約で借りて、従業員または役員を住まわせる」必要がある点です。個人契約のままではこの節税策を使えない点、注意です。

合法に、真っ当に、節税できる策があるのであれば、積極的に採用していきたいですよね!
不明点等あれば、お気軽にお問合せください!

\お気軽にお問い合わせください/090-7539-7374

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この記事を書いた人

仲田 峻
仲田 峻
公認会計士・税理士・ITストラテジスト

山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。

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