償却資産税は、申告(1/31まで)は必須、納税は免税点あり
土地や建物を所有しているとき、地方自治体から固定資産税が課税されることはよく知られているかと思います。
しかし、土地や建物以外の「事業用の償却資産」がある場合に、「償却資産税」が賦課されることはあまり知られていません。
そして、その申告期限は1月31日となっているんです。
償却資産税とは何か、その対象資産や、償却資産税の計算方法、免税点を解説していきます
償却資産税とは?
固定資産税の一種です。
1月1日の時点で所有している償却資産(構築物・機械・器具・備品など、減価償却が必要な資産)に関して、固定資産税と同じく市区町村に納付します。
対象資産は?
「自動車」「土地」「建物」については、別途固定資産税として課税されているため除かれます。
また、無形固定資産・繰延資産・生物も除かれます。
要は、「自動車」「土地」「建物」「生物」以外の、減価償却が必要な有形固定資産にかかる税金 と思ってもらえれば、分かりやすいかと思います。
念のため、以下に細かく記載します。
課税対象
- 耐用年数1年以上で取得価格が10万円以上の資産
- 耐用年数1年以上で取得価格10万円未満でも税務会計上で減価償却となる資産
- 償却済資産(減価償却が終了し、残存価格のみが帳簿に計上されている資産)でも、事業用に供することができる資産
(固定資産税における償却資産の評価額の最低限度は、100分の5となるため、償却が終了しても取得価格の100分の5に当たる金額に課税されます) - 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)でも、事業用に供することができる資産
- 建設仮勘定で経理されていても、1月1日現在事業の用に供されている資産
- 遊休、未稼働資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産
- 資産の所有者が、他の事業を行う者に貸し付けている資産
(所有権留保付売買に係る資産については、買主が資産を申告する必要があります) - 改良費(資産の耐用年数を延長又は資産の価値を増加させる場合)に該当する費用
(本体部とは区分し、改良部分ごとに評価を行います) - 福利厚生(社員寮、医療施設、食堂施設、娯楽施設等に関する設備・備品等)の用に供するもの
課税対象外
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となる資産
- 無形固定資産(ソフトウェア、特許権、電話加入権、営業権など)
- 繰延資産(創立費、開業費、開発費など)
- 商品・貯蔵品(販売目的として保有されている棚卸資産)
- 馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興行用は除く)
- 書画、骨董品など(複製品又は単に装飾目的にのみ使用されているものは除く)
- 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買取扱いとするファイナンスリース)資産で取得価格が20万円未満の資産
(補足)少額の減価償却資産について
分類 | 法人税・所得税 | 償却資産税 |
---|---|---|
10万円未満 or 1年未満 =少額の減価償却資産 | 一時に償却(損金算入)可能 | 課税対象外 |
20万円未満 =一括償却資産 | 3年間で償却(一括償却)可能 | 課税対象外 |
30万円未満 =中小企業者等の少額減価償却資産の特例 | 中小企業者であれば、一時に償却(損金算入)可能 | 課税対象 |
少額の減価償却資産と償却資産税の関係性をまとめたものです。
大変間違いやすいのが、
- 一括償却資産:償却資産税申告の対象外
- 中小企業者等の少額減価償却資産の特例:償却資産税申告の対象
という点です。
計算方法は?
償却資産税の計算方法は以下のとおりです。
課税標準額(1,000円未満切り捨て)×税率=償却資産税額(100円未満は切り捨て)
標準税率は1.4%となっていますが、税率は市区町村ごとに設定されます
課税標準額
申告した資産には、それぞれの「取得価格」と耐用年数に応じて定められた「減価率」て計算された「評価額」があり、すべての資産の「評価額」の合計が「課税標準額」となります。
評価額の計算式
初年度:取得価格 ×(1−減価率×1/2 )=評価額
2年目以降:前年度評価額 ×(1−減価率)=評価額
なお、評価額が「取得価額の5%」を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。(最低限度額)
下記例で計算してみます。
資産:エアコン
取得年月:令和3年(2021年)12月
取得価格:30万円
耐用年数:6年
減価率:0.319
初年度(令和4年)の場合
取得価格300,000円×(1−減価率0.319×1/2)=評価額252,000円(1,000円未満切り捨て)
2年目(令和5年度)の場合
取得価格252,000円×(1−減価率0.319)=評価額171,000円(1,000円未満切り捨て)
免税点について
課税標準額が「150万円」に満たない場合は、償却資産税は非課税となります。
ただし、注意点として、免税点だとしても、資産がなくても(ゼロ円でも)、申告手続きは行わなければなりません。
これを忘れるパターンが多いですね。
最後に
よく知られる「法人税」「所得税」「消費税」と違い、償却資産税の申告は忘れがちです。また、計算方法も煩雑です。
是非こういった際に、税理士を頼って欲しいと思います!
\お気軽にお問い合わせください/090-7539-7374
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公認会計士・税理士・ITストラテジスト
山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。
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