減価償却方法をまとめてみた(個人事業主・法人)
独立開業して3か月経ちますが、そんなに触れる機会がないこともあり、税務上の減価償却方法の原則・例外が全然覚えられない!笑
ググって分かりやすくまとめているページもあるのですが、その他のことも書いてあったりして、知りたいことに対するノイズが大きいんですよね・・・。
ということで、税務上の減価償却方法について、シンプルにまとめてみたいと思います!
原則と例外まとめ
個人事業主 | 法人 | |||
原則 | 例外 | 原則 | 例外 | |
建物 | 定額法 | なし | 定額法 | なし |
建物附属設備 | ||||
構築物 | ||||
ソフトウェア | ||||
機械装置 | 定率法 | 定率法 | 定額法 | |
車両運搬具 | ||||
工具器具備品 |
そう、これです。これだけ知りたかったんです!笑
例外を適用するために必要なこと
税務署へ届出書の提出が必要です。その提出期限は以下の通りです。
個人事業主の場合
開業年度 | その年分の確定申告期限まで(つまり、開業した翌年の3月15日まで) |
償却方法変更時 | 変更しようとする年の3月15日まで |
法人の場合
設立年度 | その年分の法人税申告期限まで(つまり、決算期の2か月後の月末まで) |
償却方法変更時 | 変更しようとする事業年度開始の日の前日まで |
耐用年数について
耐用年数とは本来は物理的・機能的にその固定資産が使える年数を指しますが、税務の世界では法定耐用年数を指します。
つまり、会計では自社で見積もった理論的な耐用年数、税務では法定耐用年数を使用するということも可能ですが、
中小企業でこのようなやり方をしている会社はほぼありません。
ですので、耐用年数は法定耐用年数を使う と覚えておいていただければ問題ありません。
なお、法定耐用年数については、国税庁の確定申告コーナーのページに記載があります。
参考までに、現時点で最新の令和4年度のページへのリンクを貼ります。
法定耐用年数はコチラ
最後に...
この原則と例外を踏まえると、例えば、個人事業主の方が申請して、機械装置を定率法で処理できれば、費用の先取りができます(定率法は計算上、先に大きな金額が来る)。
費用化の時期をコントロールできると、節税を検討することができます。
償却方法の選択などで、お悩みがあれば、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
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公認会計士・税理士・ITストラテジスト
山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。
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