源泉徴収義務者とは【法人は絶対だが、個人は免除される場合もある】
会社や個人事業主が給料を支払ったり、税理士・弁護士・司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、支払金額に応じた所得税の源泉徴収が必要となります。徴収した分は、会社や個人事業主が、原則として給与や報酬を支払った月の翌月の10日までに国に納めなければいけません。
これを「源泉徴収」といい、この義務がある者を「源泉徴収義務者」といいます。そして、源泉徴収義務者には例外も存在します。
源泉徴収は、される方は手取りが少なくなりますし(確定申告をすれば精算されますが)、する方は原則として翌月10日までに納付する必要があるため、正直大変な手続きです。そのため、源泉徴収義務が免除される条件については、知っておくことが大事です。
支払者が法人の場合
支払者が法人の場合は、例外なく源泉徴収義務者となります。また、学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者となります。
従業員がいる会社であれば給与の源泉徴収を忘れる会社はないと思いますが、税理士や弁護士等への報酬を支払う場合にも源泉徴収が必要となります。
源泉徴収が漏れていた場合には、後になって源泉徴収分を請求することとなり、後々トラブルになる可能性もあるため、源泉徴収漏れが起きないように気を付けましょう。
また、時々ありますが、法人でも役員のみで役員報酬をゼロで設定している場合、この場合は法人として報酬・給与の支払いがないため、源泉徴収義務がないように誤解されがちですが、このときに免除の特例が存在するのはあくまで「個人」のみです。
法人は、仮に、社内で報酬・給与の支払いが発生していなくても、専門家などに支払った報酬からは源泉徴収をする必要があります。
これ、トラップですね!
※所得税法184、200は個人の例外規定。法人の場合は役員報酬や給与を支払っていなくても「源泉徴収義務者」となる点、注意。
支払者が個人の場合
個人は以下条件に該当する場合、源泉徴収義務が免除されます。
- 常時2人以下の家事使用人だけに支払う給与や退職金
- 従業員等への給与支払いがない個人が支払う報酬等(ホステス等に支払う場合を除く)
上記2は従業員やパート・アルバイトなどを雇っていない個人の方であれば、税理士や弁護士に報酬を支払う場合でも源泉徴収はしなくてよいということです。例えば、一人で事業を行っている個人事業主が税理士に確定申告を依頼する場合には、その報酬等については源泉徴収は不要となります。
逆にいえば、従業員やパート・アルバイトがいる個人事業者は、給与の源泉徴収はもちろん、報酬等の源泉徴収もしっかりと行う必要があるので注意しましょう。
まとめ
源泉徴収制度は細かい規定も多くややこしい部分もありますが、源泉徴収が漏れていた場合には、延滞税等のペナルティが発生する場合もあります。
そのため、自分が源泉徴収義務者に該当するかどうかについてはしっかりと理解しておくのがよいかと思います。
この記事を書いた人
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公認会計士・税理士・ITストラテジスト
山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。
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