よくある節税策~社用車~
個人事業主のお客様が法人成りされて、一人会社の社長になった際、
「これまで自家用車の減価償却費を家事按分で経費処理していたけれど、法人になってもできますよね?」とよく聞かれるのですが、
実は、そのままでは経費にならない んです!(個人事業主→法人 になったことで、そのままでは経費化できなくなってしまうのです…)
では、どうやって法人として経費化すればよいのか?
それが法人の節税策にもなるため、解説したいと思います。
目次
個人事業主の時に経費処理できていた理由
個人事業主は、ある意味個人そのものです。1人を2つに分けることはできません。
ですので、車の名義も、「イチ個人の佐藤太郎さん」と「個人事業主の佐藤太郎さん」を区別することはできません。
そのため、佐藤太郎さんが事業で使った分と、プライベートで使った分を按分して、事業で使った分のみ経費として計上することができます。
一人会社の社長であれば、同じ考え方が適用できそうなものですが…。そうではないのです。
法人では自家用車が経費処理できない理由
法人は、その名の通り「人」のように扱われます。「社長である佐藤太郎さん」と「株式会社佐藤商店」とは別の人格なのです。
ですので、車の名義も、「佐藤太郎さん名義」または「株式会社佐藤商店名義」という2つの可能性があり得ます。
そのため、「佐藤太郎さん名義」の車は、「株式会社佐藤商店」のものではないので、減価償却費を会社の経費に計上することはできません。(当然、貸借対照表にも計上されません)
では、どうすれば会社の経費にして、節税することができるのでしょうか。
法人で自家用車を経費処理するために必要なこと
個人名義から法人名義へ切り替える
名義の切り替えが必要です。
なんだ!簡単じゃん!
とお思いかと思いますが、実は面倒なことがあるのです・・・。それは、
個人から法人へ、時価で車を売却したとして処理をしなければならない (時価…中古車査定における価額など)
のです。もっと言うと、
個人に譲渡所得が発生する ⇒ 個人で確定申告が必要になってしまう
ということなのです!「個人事業主時代に確定申告をしていたから、別に確定申告くらいどうってことない」という方は問題ないのですが、せっかく会社になったのに、新たに確定申告をしなければならないのは、面倒かなと思います。
では、避ける方法はあるのか? ・・・ないです!!
時価で売却じゃなくて、簿価で売却をしたものとしても良い といった記事を見かけたけれど…
時価がつかないような車はその通りです。ただし、簿価を計算しなければなりません。「取得価格ーこれまでの減価償却費」 が簿価になりますので、それを計算すれば大丈夫です。が、計算するのはするで面倒ですよね。
売却益が発生しないように個人から法人へ売却する方法はないのか?
ないんです…。ですので、個人所有の車の減価償却費を法人の経費とするためには、どうしても上記の「譲渡」という行為が必要になります。
ただ、それさえすれば、これまで按分でしか計上できなかった減価償却費が、全額経費計上できるようになります。
発生する譲渡所得税との兼ね合いになりますが、計算してみる価値はあるかもしれません。
【まとめ】新しく車を買う際は、法人名義で買おう
従来の車を法人名義に変えるのは大変なので諦めて、新しく車を買う際は法人名義で買う、これもある意味コスパ・タイパの良い正解な行為とも言えます。
(私としてはコスパ・タイパ的に、こちらのほうが良いのではと思っており、お客様にはこちらをよくご案内します)
ただ、どちらが正解、というのはないので、困った際は、是非ご相談ください!
\お気軽にお問い合わせください/090-7539-7374
お問い合わせフォームはこちらこの記事を書いた人
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公認会計士・税理士・ITストラテジスト
山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。
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