受取利息は営業外収益ではない!?個人事業主の場合、事業主借で処理するんです!
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税務業務をしている上で驚いたことシリーズです。
受取利息は営業外収益じゃないの・・?
公認会計士出身で、法人経理経験もある私としては、もう常識中の常識でした。
でも、個人事業主様の、銀行預金に対する利子の記帳をしていて、ふと気が付きました。
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売上と経費の概念しかないから、「受取利息」という勘定科目がない!
え、え、どうしたらいいの・・・と普通に戸惑いました(手汗かきました)。
個人事業主の場合、事業主借で処理します!
気持ちを落ち着けて、Google先生に頼ると、理解できました。
受取利息は、事業所得上の計算では出てこず、利子所得になるんですね。なるほど。
ですので、事業所得計算上(記帳上)は、「事業主借」を使うしかないんですね。
結果、仕訳としては、
普通預金 | xx | 事業主借 | xx |
となります。
利子所得として申告するのか?
答えはNoです。
「利子所得」には「利子所得」なのですが、預貯金の利子は原則「源泉分離課税」なので、確定申告が不要となります。
よって、確定申告書の「利子所得」欄にも記載しません。
確定申告するような特殊な利子があるため、この「利子所得」欄が設けられています。
例えば、海外の銀行に預金があり、その預金に対する利子を受け取った場合は、源泉されていませんので、これを総合課税の利子所得として確定申告で申告する必要があります
※国内銀行が取り扱っている外貨預金は源泉分離課税ですので申告は不要です
この他にも、東京市場で発行される世銀債、アジア開発銀行債、米州開発銀行債の利子や、同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の役員等が支払を受けるもの、なども総合課税で確定申告対象となります。
まとめ
こんなことも、1つずつ勉強ですね。税務業務をしている上で驚いたことシリーズでした。
この記事を書いた人
![仲田 峻](https://i0.wp.com/nakada-cpa.com/wp-content/uploads/2023/03/9ec5a992f99bc0eb2bb046145e3c9948.jpg?resize=150%2C150&ssl=1)
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公認会計士・税理士・ITストラテジスト
山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。
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