会社名=商号。会社名を決めたら商号調査を忘れずに!
会社を設立するとき、まず考えるのは「会社名」なのではないでしょうか?
事業が分かりやすいように、想いを込めた意味になるように、自分の名前を入れて、おしゃれに、意味のある日本語を他言語に変換して・・・など、色々な決め方があると思います。例えばGAFAは、諸説ありますが、
GAFAの名前の由来
- Google
- 「googol(グーゴル)」という単語。googolは英語で10の100乗、つまり10を100回かけた巨大な数字を意味する言葉で、Web上に存在する膨大な量のデータや情報を体系的に取りまとめることが、Googleのミッションである。という想いが込められている。
- Apple
- ジョブズが実践していた果実食主義から、面白くて楽しそうだから、高圧的ではないから、コンピューターのイメージを柔らかくするため
- Facebook
- 学生間の交流を促すために入学した年に提供している本の通称である「フェイスブック」(face book)に由来している
- Amazon
- 世界最大の河川「アマゾン川」のように、「世界最大の店舗」になることを願って。また、会社名が一覧で表示されたとき、アルファベットの先頭「A」にすれば、上の方で目立つため
などが名前の由来と言われています。
せっかくこだわりのある名前にしたのに、他社が使っていたり、そもそも使えなかったりしては大変です。
そこで、会社名を決めたら、商号調査は忘れずに行いましょう!
目次
商号のルール
商号は、基本的に自分の好きな名称にすることができますが、以下のポイントに気を付けないといけません。
商号を決める際の決まりごと
- 同一の住所で同一の商号はNG。番地が違えば同じ町内でもOK。
- 前後に必ず「株式会社」を入れる。(株式会社の場合)
- 公序良俗に反する商号はNG。犯罪用語など。
- 使用出来る文字は決まっている。漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、算用数字、一定の記号
※使用できる記号は、&(アンド)・(中点).(ピリオド)-(ハイフン)’(アポストロフィー),(コンマ)の6種類のみ。 - すでに周囲に認知されている有名な社名は避ける。
既に認知されている有名な社名は、不正競争防止法や商標登録によって、その社名の使用が認められていない場合が多いです。それに反して使用した場合、差し止め請求や損害賠償請求がなされる可能性もあるので、注意が必要です。
そこで、商号の事前調査が必要です。
商号調査の方法5つ
調査方法には以下の5つの方法があります。結論から言うと、手軽さから①・②・④がオススメで、特に④が一番簡単かもしれません。
- インターネットで検索する(ググる) ※無料
- オンライン登記情報検索サービスで検索する ※無料、詳細は有料
- 登記情報提供サービスで検索する ※有料
- 国税庁の法人番号公表サイトで検索する ※無料 ←1番手軽でしっかり調べられるかもしれないです、オススメ。
- 法務局の窓口に行って、確認する ※無料、詳細は有料
1.インターネットで検索する(ググる) ※無料
単純にググって、同じ名前や似た名前が出てくるか調べます。HPを作成していない会社も当然あるので、正確性に欠けますが、全国規模で同じ商号の会社がないか調査可能です。
2.オンライン登記情報検索サービスで検索する ※無料、具体的な登記情報は有料
法務省が提供している「登記・供託オンライン申請システム」を利用して『商号』『本店住所』を検索することができます。法務省が商号調査のやり方として案内を出している方法で、いわば、【公式】です。
事前にID・パスワード設定が必要です
詳しい検索方法は、公式ページ(オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について) に記載があります。
3.登記情報提供サービスで検索する ※有料
一般財団法人 民事法務協会が運営しているWebサイトで、『商号』『本店住所』に加え、資本金・目的・役員等の詳細な登記情報を見ることができます。有料です。
詳しい検索方法は、公式ページ(登記情報提供サービス) に記載があります。
4.国税庁の法人番号公表サイトで検索する ※無料
『商号』『本店住所』『法人番号』が分かります。事前登録もいらず、無料でですので、一番手軽にしっかり調べることができる方法です。
詳しい検索方法は、公式ページ(国税庁法人番号公表サイト) に記載があります。
5.法務局の窓口に行って、確認する ※無料
法務局へ行って調べる、という方法もあります。法務局では、商号調査を行うことができるコンピュータが置いてありますので、「商号」そのもののほかに、キーワードで検索することも可能です。
ただし、窓口へ行かなければならないので、手間からあまりお勧めできません。また、昨今のインターネットの普及により、法務局へ商号調査を行う端末が置かれていない場所もあるそうです。
商号と商標について
商標とは、
商標は、自己の業務に係る商品又は役務に使用する標章(いわゆるマーク)のことで、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを結合したもの又はこれらに色彩を施したもの
引用:日本弁理士会 関西会 Q&A > 商標 > 商標と商号の違いについて教えて下さい。
商標を使用する者は、商標を使用する商品又は役務を指定して特許庁に出願することにより、一定の条件の下に、独占的に使用し、他人の使用を排除し得る効力を有する商標権を得ることができます。
そのため、他社の「商標」は商号としては使用できません。不正競争防止法や商標登録によって、その社名の使用が認められていない場合が多いです。それに反して使用した場合、差し止め請求や損害賠償請求がなされる可能性もあるので、注意が必要です。
なお、商標は特許情報プラットフォーム で簡易検索ができます
逆に、維持費用はかかりますが、自分の商号を商標登録しておけば、他の人はその登録商標と同一または類似した商標を使うことができなくなります。つまり商標登録することで、他社に自社の製品などの名称をマネされて損害を被ったり、自社の信頼が損なわれたりするのを防ぐことができます。
商標を登録するには、特許庁に出願して審査を受けることになります。商標などの知的財産権の専門家である弁理士などに相談してみると良いかもしれません。
最後に
せっかく作ろうと思った会社なので、誰とも被っていない会社名にしたいですよね。
自分も納得できて、かつ、被らない会社名(商号)にするためにも、しっかり事前に商号調査をしましょう!
この記事を書いた人
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公認会計士・税理士・ITストラテジスト
山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。
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