個人事業主の健康診断や人間ドックの費用は経費になる?ポイントや勘定科目を解説
自治体によるかもしれませんが、健康診断の季節になってきました。
会社員の方は会社負担で受けられる場合も多いですが、個人事業主の方は自己負担で受けている方もいるかと思います。
そこで、今回は「個人事業主」に絞って、健康診断や人間ドックの費用が経費になるか?解説します。
健康診断や人間ドックの費用は経費にできる?
いきなり結論ですが、
本人、及び家族が受ける健康診断・人間ドックなどの費用は、経費にできません。
例外としては、個人事業主で従業員を雇っている場合において、従業員全員が受ける健康診断の費用は、経費にできます。(会社の福利厚生費と同じ考え方ですね)
経費にならないなら医療費控除に含められる?
本人、及び家族が受ける健康診断・人間ドックなどの費用は、確定申告時の医療費控除に含められません…。
オプションで受けた胃カメラなども医療費控除に含められません。
理由としては、これらの費用はあくまで「予防医療」であって、治療そのものではない=医療費には該当しないためです。
しかし、例外も存在します。
健康診断や人間ドックによって重大な病気が見つかった場合です。
健康診断や人間ドックで病気が見つかり、治療を受けた場合は、健康診断や人間ドックは先立って行われた治療と考えます。
その場合は、健康診断や人間ドックの費用を医療費控除の対象に含めることができます。
この場合、勘定科目は「福利厚生費」が使われることが多いかと思います。
おわりに
会社の従業員であれば、福利厚生の一環として、健康診断費用を会社が負担してくれるケースも多いかと思います。
しかし、個人事業主やフリーランスは、会社員のような福利厚生は基本的にありませんので、自分で管理して健康診断を受けなければなりません。
働き続けるために健康維持は必要なのだから、「事業に関係する必要経費でしょ!」と、医療費控除の対象に含めたり、経費に計上したりできないかと考えている人も多いかと思います。
気持ちはよく分かります(私もそう思います)が、仮に事業をしていなかったとしても受けたりするわけだから、それは事業に直接関係しているとは言えないよね?というスタンスみたいです。一人の食事代が基本的には経費にならないのと同じ考え方ですね。(生きるために必要な費用なんだから、事業がなくてもやるよね、スタンス)
この記事を書いた人
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公認会計士・税理士・ITストラテジスト
山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。
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