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役員報酬の定期同額給与の締日と支給日の関係(3か月以内はどちらで判断?)

2024年12月9日 最終更新日時 : 2024年12月9日 仲田 峻仲田 峻

役員への報酬には損金算入するための要件が厳しく定められていますが、要は、「自分で自分の会社の費用を増やしたり減らしたりできる」ためです。
役員報酬で利益コントロールしてしまうと、法人税を容易に減らすことができてしまいます。そのため、利益コントールの余地を減らすために、税法上制限を定めています。

役員報酬についてググって調べていると、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3つが出てきて、

①定期同額給与
 毎月一定額として、期が始まる前に決める役員報酬

②事前確定届出給与
 期の初めに支給日・支給金額を事前に届出をすることで決める役員報酬

③業績連動給与
 会社の利益(業績)に応じて支払われる役員報酬

があります。
以前、「事前確定届出給与ってなに?いつまでに何を届け出るの?非上場中小企業の役員賞与の手段」

事前確定届出給与ってなに?いつまでに何を届け出るの?非上場中小企業の役員賞与の手段

役員に賞与(ボーナス)を出したいと思う時、使える制度が「事前確定届出給与」です。 役員への報酬には損金算入するための要件が厳しく定められていますが、要は、「自分…

仲田公認会計士・税理士事務所

という記事を書きましたが、定期同額給与についても、よくある質問があります。
それは、

「事業年度開始後、3か月以内に変更可能」の3か月以内とは、締日で考えればよいの?支給日で考えればよいの?

です。
これもよくある話なはずなのですが、なぜか、それが分かる記事がないんです。なぜ・・・・
ということで、ざっくり解説していきます。

目次

  • 定期同額給与とは?
  • 金額の改定はできる?
    • ①事業年度開始の日から3か月以内の改定
    • ②臨時改定事由による改定
    • ③業績悪化改定事由による減額改定
  • 3か月以内の改定とは?(2年目以降の会社)
  • 3か月以内の改定とは?(会社設立した1年目の会社)
  • 3か月以内は締日なの?支給日なの?
    • まず結論
    • 役員報酬には、締日とか支給日の概念はないって聞いたけど・・・
    • で、結局いつなの?
  • 終わりに

定期同額給与とは?

毎月決まった一定額を支払う、役員報酬のことです。
税務署への届け出はありませんが、支給前にあらかじめ、株主総会等で金額を決定しておかなければなりません。

なお、株主総会では役員報酬全体の総額のみで、個人別の役員報酬は取締役会または代表取締役が決める、でも構いません。(一定要件の会社を除く。今回説明は省略)
ただ、この場合でも個人別の金額もあらかじめ定めることには変わりなく、議事録など記録を残しておかなければならないことに変わりはありません。

金額の改定はできる?

金額を改定することは、定められた下記のパターンでしか行えません。

  1. 事業年度開始の日から3か月以内の改定
  2. 臨時改定事由による改定
  3. 業績悪化改定事由による減額改定

①事業年度開始の日から3か月以内の改定

事業年度の開始の日から3か月以内に株主総会等の決議を経て行うのが一般的な方法となります。
実務上、ほとんどの改定がこのパターンとなります。

「3か月以内」が要件となりますので、4か月以降では改定できないことになります。

②臨時改定事由による改定

臨時改定事由による改定とは、役員の職制上の地位の変更、その役員の職務内容の重大な変更や、その他これらに類するやむを得ない事情(以下、臨時改定事由)によって行われたこれらの役員に係る定期同額給与の改定をいいます。

例えば、事業年度の途中で取締役が退任することなどにより、急遽取締役に就任するようなケースが該当します。
その他にも、取締役が病気療養のため入院し、職務執行ができないために減額改定するようなケースも臨時改定事由に該当します。

③業績悪化改定事由による減額改定

経営状況が著しく悪化したことや、その他、これに類する理由により行われた定期同額給与の減額改定のことを指します。

  1. 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員報酬を減額させざるを得ない場合
  2. 取引銀行との借入金返済のリスケジュールにおいて減額せざるを得ない場合
  3. 取引先等の利害関係者との信用を維持・確保する必要性から経営改善を図るための計画が策定され、役員報酬の減額が盛り込まれた場合
  4. 売上の大半を占める主要な得意先が1回目の不渡りを出し、数ヶ月後に当社の売上が激減することが避けられないと予想される場合
  5. 主力製品に瑕疵があることが判明し、今後、多額の損害賠償金やリコール費用の支出が避けられない場

などが具体的に該当する事象で、単に財務状況や資金繰りの悪化という事実に照らして利益調整をするための減額改定はこれらに含まれません(基通9-2-13)。

実務上、「業績悪化改定事由」は要件がかなり厳しい、そんなイメージです

3か月以内の改定とは?(2年目以降の会社)

事業年度開始後、3か月以内となります。
めちゃめちゃ読みづらいのですが、根拠条文は以下となります。

当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第13条第1項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から3月(次に掲げる法人にあつては、それぞれ次に定める月数)を経過する日(イにおいて「3月経過日等」という。)まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定

法人税法施行令 第69条1項イ

3か月以内の改定とは?(会社設立した1年目の会社)

会社設立日、3か月以内となります。

「月」なのか「日」なのかで言うと、「日」です。
に例えば、12月5日設立の会社だとしたら、3か月以内なのは、3月4日になります。3月31日ではありません。

3か月以内は締日なの?支給日なの?

いよいよ本題。3か月以内は締日で考えるのか?支給日で考えるのか?です。

まず結論

まず結論を言うと、「締日」です!
3月決算の会社で、当月末締翌月末払いの会社であれば、3月分役員報酬(4月末支給)です!

役員報酬には、締日とか支給日の概念はないって聞いたけど・・・

はい。役員報酬の支給日や締め日については、法務面と税務面で区別して考える必要があります。

法務面

法務面では、役員報酬の締め日や支払日について法的な定めはありません。そのため、3月分を4月に支払うことも可能です。
したがって、3月決算で、6月までに役員報酬を変更しなければいけない場合に、6月分に関する7月支払い分から変更しても問題ありません。

税務面

そもそも、役員報酬は委任契約となるため、給料とは異なり締め日という概念は馴染みません。
税務面では、「損金算入できるか」がポイントであるため、「3か月以内」が締日の考え方でよいのか、支給日の考え方でよいのか、が重要なポイントとなります。

そこで条文(抜粋)に戻ると、

xxx会計期間xxx開始の日から3月xxxを経過する日xxxまでxxxにされた定期給与の額の改定

法人税法施行令 第69条1項イ より抜粋

と書いてあります。

え・・・3月を経過する日「までにされた」改定・・・「までにされた」って何・・・?
という感じですが、「までにされた」をどう捉えるのか、という話になります。

・改定が なのか
・支給が なのか

だと思いますが、これ以上掘っても条文には明確には書いてありません。。。

で、結局いつなの?

ここで条文ベースで積み上げた開設とはならないのが大変心苦しいのですが、
3月までにされた→3月までに「改定」された と読むらしいです。諸々関係各所などに問い合わせた結果です。

国税庁のQAにもドンピシャではないですが、一応それらしいことは書いてあるので、載せておきます。
(役員給与に関するQ&A 平成20年12月(平成24年4月改定 国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

当社(年1回3月決算)は、定時株主総会をX1年6月 25 日に開催し、役員に対する定期給与の額につき従来の 50 万円から 60 万円に増額改定することを決議しました。当社の役員に対する定期給与の支給日は毎月末日となっていますが、その増額改定は6月 30 日支給分からではなく、定時株主総会の日から1ヶ月経過後最初に到来する給与の
支給日である7月 31 日支給分から適用することとしています。この場合、定期同額給与の要件とされている「改定前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件は満たさないこととなりますか。

4月から6月までの支給額又は7月から翌年3月までの支給額が同額である場合には、「改定前後の各支給時期における支給額が同額であるもの」という要件を満たし、それぞれが定期同額給与に該当します。

例えば、年1回3月決算の法人が毎月 20 日に役員給与を支給することとしている場合において、6月 25 日に開催した定時株主総会において定期給与の額の改定を決議したときには、次の①又は②に掲げる各支給時期における支給額が同額である場合には、それぞれが定期同額給与に該当することとなります。
① 当該事業年度開始の日(4/1)から給与改定後の最初の支給時期の前日(7/19)までの間の各支給時期 ⇒4月 20 日、5月 20 日、6月 20 日
② 給与改定前の最後の支給時期の翌日(6/21)から当該事業年度終了の日(3/31)までの間の各支給時期 ⇒7月 20 日、8月 20 日、……、3月 20 日

これもこれで分かりづらいですが、要は、

7/20支給ってことは、その前日までの4/20,5/20,6/20支給の額は一定なわけだから、条文の
”定期給与で、次に掲げる改定がされた場合において、当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの”(法人税法施行令69条第1項第1号)
この、黄色マーカー部分は満たすよね。

ということらしいです。

終わりに

税務の実務をやっていると。「実務上は絶対よくある話なのに、なんで根拠が明確に書かれていないんだろう・・・」ということが多々あります。
この役員報酬の締日と支給日の関係もそうですね。

自分自身もとても悩んだので、お悩みの方の一助となれば幸いです。

この記事を書いた人

仲田 峻
仲田 峻
公認会計士・税理士・ITストラテジスト

山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。

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