配偶者控除・配偶者特別控除は夫婦両方使える?

年末調整や確定申告時期に出てくる「配偶者控除」「配偶者特別控除」。
共働きが多い昨今、この控除が、夫婦両方使えるのか?と、疑問に思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。
実際、私も詳しく知る前は、「条件に当てはまれば、夫婦お互いに使えるのではないか?」と思っていました…。

そこで、配偶者控除・配偶者特別控除は夫婦両方で使えるのか?記事にしてみました。

結論

夫婦両方で使うことはできません!

夫(妻)妻(夫)
配偶者控除配偶者控除 ×
配偶者特別控除 ×
配偶者特別控除配偶者控除 ×
配偶者特別控除 ×

なぜ記事化したか?

国税庁のタックスアンサー、なぜか配偶者特別控除のページには、「両方使えません」と書いてあるのですが、
配偶者控除に関しては言及しているページが見当たらず、悩まれる方がいらっしゃるみたいです。

なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

国税庁 タックスアンサー No.1195 配偶者特別控除 別タブで開く

国税庁のページは見当たりませんが、しっかり(?)、配偶者控除でも控除は片方だけになるので、確定申告をされる際は、ご注意ください。

(参考)配偶者控除について要件まとめ

配偶者控除は、扶養「する側」において最高38万円の控除を受けることができる制度で、下記のようにまとめられます。

扶養「される側」
(パートなど給与のみなら)
扶養「する側」
(給与のみなら)
扶養「する側」の
配偶者控除額(所得税)
扶養「する側」の
配偶者控除額(住民税)
48万円以下(103万円以下)900万円以下(1,095万円以下)38万円33万円
950万円以下(1,145万円以下)26万円22万円
1,000万円以下(1,195万円以下)13万円11万円
*配偶者控除額は、扶養「する側」の年収によっても金額が変動します。所得1,000万円(給与のみなら1,195万円)を超える場合には配偶者控除は受けられません

(参考)配偶者特別控除について要件まとめ

配偶者特別控除は、扶養「する側」において最高38万円の控除を受けることができる制度で、下記のようにまとめられます。

扶養「される側」
(パートなど給与のみなら)
扶養「する側」
(給与のみなら)
扶養「する側」の
配偶者特別控除額(所得税)
扶養「する側」の
配偶者特別控除額(住民税)
48万円超133万円以下
(103万円超201万円以下)
900万円以下(1,095万円以下)最高38万円最高33万円
950万円以下(1,145万円以下)最高26万円最高22万円
1,000万円以下(1,195万円以下)最高13万円最高11万円

なお、配偶者特別控除は、扶養「される側」の所得金額と扶養「する側」の所得金額に応じて、以下のように変動します。

扶養「する側」(給与のみなら)
900万円以下
(1,095万円以下)
950万円以下
(1,145万円以下)
1,000万円以下
(1,195万円以下)
扶養「される側」(給与のみなら)配偶者特別控除額(所得税)
48万円超95万円以下(103万円超150万円以下38万円26万円13万円
100万円以下(155万円以下)36万円24万円12万円
105万円以下(160万円以下)31万円21万円11万円
110万円以下(166万以下)26万円18万円9万円
115万円以下(175万以下)21万円14万円7万円
120万円以下(183万以下)16万円11万円6万円
125万円以下(190万以下)11万円8万円4万円
130万円以下(197万以下)6万円4万円2万円
133万円以下(201万以下)3万円2万円1万円
133万円超(201万超)0円0円0円
*配偶者特別控除額は、扶養「する側」の年収によっても金額が変動します。所得1,000万円(給与のみなら1,195万円)を超える場合には配偶者特別控除は受けられません
*こちらの表は所得税のみで記載し、住民税は省略しました

この記事を書いた人

仲田 峻
仲田 峻
公認会計士・税理士・ITストラテジスト

山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。

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