カフェ代は経費になる?ポイントや勘定科目を解説

今やネット環境さえあれば仕事ができる時代。特にフリーランスや個人事業主の方など、仕事目的でカフェを利用する方も多いかと思います。
ただ「カフェ代」といっても、一人だった場合、取引先やお客さんなど複数だった場合、食事もした場合など、状況によって経費になるかどうかが変わってきます。そこで、その状況別に、どこまでが経費になるのかについて解説しようと思います。
結論から言うと、「仕事のために使ったのであれば」経費にしてOK です。
プライベート目的のカフェ代
当然ながら、経費になりません。
経費として認められる大原則は、「かかった費用が仕事に必要である」ことです。
ちなみに、プライベート目的なのか、仕事に必要だったのかは、法律で決めるわけではなく、自分が決めることになります。
税務署の職員や税理士によっても解釈が異なるため、「もし税務調査をされたら」という想定で、自信を持って「仕事のために必要だ!」と説明できるものであれば、経費として認められます。
1人で利用したカフェ代
飲み物(コーヒーなど)だけ支払ったら
経費になります。勘定科目は「会議費」が良いかと思います。(「雑費」でも良いですが、「雑費」が膨らむと中身を疑われるので避けるのが無難です)
「仕事に必要だったか」が大事ですので、仕事をするために場所(カフェ)が必要だった=何も支払わないわけにはいかない=カフェなんだから飲み物くらい頼む、という理屈で、必要経費とすることができます。場所代のようなものですね!
- 仕事をした
- 仕事に役立つ本を読んだ
- 仕事にかかわる資格取得のために勉強した(単なる自己研鑽はNG)
飲み物の種類は基本的に問われないと思いますが、トッピングが豪華などあまりにも盛り盛りだと、仕事との関連性が疑われてしまうので、気を付ける必要があります。
食事も一緒にしたら
実はココが際どいところで、経費にするのは難しいです。
1人の食事は基本的にプライベートとみなされる、という前提があり、カフェで仕事しながら食事をしても、それは「仕事関係なくお腹が空けば食べるでしょ?」という理屈で、食事代まで経費にすることは難しいです。
なお、仮に飲み物+食事で、仕事をしていた場合、レシートの中から飲み物代だけを経費にするのは可能です。

100%腹落ちしないかもしれませんが、割り切って考えましょう!
単なる食事代のように「事業をやっていない人でも必ず出す費用」は必要経費として認められないケースが多いです。
ただ、飲食関係の仕事をされている方や記者の方などで、「そこでの食事自体が仕事」となる方もいるかと思います。この場合は、仕事に必要なので、経費にすることができます。
勘定科目は調査費などとなります。なお、この時は仮に税務調査で追及されても「仕事だった」と説明ができるように、調査記録や取材記録など残しておく必要はあります。
2名以上の複数人で利用したカフェ代
飲み物(コーヒーなど)だけ支払ったら
1人のみ同様、経費になります。勘定科目は「会議費」となります。要は、打合せの場所代です。
食事も一緒にしたら
1人のみと異なるのですが、経費になります。勘定科目は「会議費」または「接待交際費」となります。

1人の時の食事は経費にならないのに、なんで!?
気持ちは分かります、私も、思います(笑)。ただ、打合せでは、ランチミーティングなど、食事をしながら打合せをすることもよくあることなので、飲み物も、食事代も、経費で問題ありません。
このとき重要なのは、プライベートの食事代と見分けるためにも、誰と何の目的で打合せをしたのかについて、レシートに記載しておくと良いです。
会議費か接待交際費かは、商談・打合せが目的→会議費、接待・懇親が目的→接待交際費 という区分けがあり悩むと思いますが、基本的に会議費で、「これは接待の色が強いな~」と思うときは、接待交際費にされるのが良いと思います。
まとめ
仕事でカフェを利用した場合は、食事代は注意を払う必要はありますが、飲み物代は経費にすることができる、ということですね。
経費に出来るものは漏れなく経費に計上して、しっかりと節税していきましょう!
私自身もカフェで仕事することも多いですので、情報をまとめてみました。参考になりましたら幸いです。
この記事を書いた人

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公認会計士・税理士・ITストラテジスト
山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。
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