定額減税、給与所得と副業収入がある人(確定申告必要な人)、どうなる?

確定申告をしている方は、所得税の予定納税のお知らせが届いた頃かと思います。
ただ、今回の予定納税のお知らせにはいつもと違う文言が!
「予定納税額(第1期分)の金額は、予定納税特別控除額(3万円)を差し引いた後の金額を記載しています」
と書かれております。
これが「定額減税」です。
一方、給与所得もある方は、給与も、6月給与から定額減税の効果が出始めます(月次減税と言います)

え?予定納税からも、給与からも、定額減税分の金額が引かれるってこと?
そうなんです!ビックリ!
仮に独身の方で所得税の定額減税額が3万円の場合、「予定納税からも3万円、給与の月次減税でも3万円」の減税となるんです。

えー!そしたら、重複して、合わせて6万円控除されるってこと?ラッキー!
「一時的には」ということですね。

一時的には? 重複して定額減税が受けられるわけではないの?
さすがに、そんなに美味しい(おかしい)話はありません。
どうなるかと言うと、上の例で言うと、
一時的に6万円の定額減税を受けられますが、最後確定申告の時に調整します。
・予定納税の時に減額せずに払う
・給与の月次減税はやらない
というわけではないんです。一度2つとも減額を受けるんです。
そして、「一時的に重複して引きすぎるので、年末最後に足す」となります。
「6月給与で税金が多く減るという幻を見せられて、12月になぜか支払額がいつもより増える」なんて人もいる可能性があります。
終わりに
「一度引かれるけどあとから払う」。対象者は注意が必要です。
いずれにせよ、複雑な制度だと思いますので、ご不明点などあれば、お気軽にお問合せください!
\お気軽にお問い合わせください/090-7539-7374
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公認会計士・税理士・ITストラテジスト
山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。
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