開業費とは?個人事業主の節税手段の第一歩です!
個人事業主が開業するとき、「開業費」という概念があります。
簡単に言うと、「開業するために要した費用」のことなのですが、税務上、自分の好きなタイミングで費用にすることができます(これを任意償却と言います)。
開業時には諸々費用が掛かりますが、こうした支出はしっかりと集計しておいて、開業費をうまく使って賢く節税することをお勧め致します!
以下で、定義や範囲・処理の仕方などを具体例を交えながら解説しますね。
目次
開業費とは?
開業費とは、「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用(所得税法施行令7条1項1号)」のことをいいます。
簡単に言うなら、個人事業主がその事業を始めるために使った準備費用のことを、税務上「開業費」といいます。
定義をかみ砕くと、3つのポイントが見えてきます。
①対象は不動産所得、事業所得、山林所得
対象となる所得は上記の3つのみなので、雑所得になる副業には適用できません。
②事業を開始する前までの費用(基本的には開業届に記載する「開業日」)
開業するための準備費用なので、開業する前までの費用が対象となります。この開業のタイミングについては、明確なルールはなく、一つの客観的な基準として、開業届に記載する開業日前の支出を開業費にするのがよいかと思います。
また、事業を開始する前はどこまで遡れるのかというと、こちらについても明確なルールはないので、開業準備と言える場合には数か月前でも問題はありません。
大事なのは開業のために要した費用と説明出来るかどうかです。
③特別に支出する費用
特別な費用のみが開業費となるので、恒常的な費用は開業費にはなりません。例えば、仕入や水道光熱費、通信費、消耗品などは開業のためではなく、事業を行っていく上で普段から使用・利用する支出に該当する場合が多いと思いますので、こういった場合は厳密には開業費にはなりません。
ただし、実務上、「特別な支出」の範囲は法人と個人で異なっていて、法人では開業費にできるのは厳密に経常的ではない特別な支出だけですが、 個人事業主であれば (法人では経常的な支出とされる) 事務用品や家賃 ・ 電気代なども開業費とすることができます。
なお、取得価額10万円以上で固定資産となる場合や、建物賃貸借の際に支出する敷金・礼金等は、個人でも開業費にはならないので注意が必要です。敷金は将来返還されるものであればそもそも費用にはなりませんし、礼金は支出金額が20万円未満であれば「支払手数料」、20万円以上であれば「長期前払費用」として基本的には5年間で費用化していくことになります。
参考:法人の場合
(法人税法上の)開業費…法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。
法人税法施行令第14条1項2号
開業費の具体例
実務上、開業費の具体例としては、以下があります。
- 開業のためのセミナーへの参加費用
- 調査のための旅費、ガソリン代
- 通信費用
- 打ち合わせ費用(飲食費含む)
- 関係先への手土産
- 開業までの借入金利子
- 広告宣伝費
- 印鑑や名刺の準備費用
- 開業に必要となる知識を得るための書籍費用
- Webサイト構築費用
- パソコン購入費用(10万円未満の)
そして開業費になりそうだな(説明できそうだな)と思った場合は、開業費として集計していきましょう。
開業費の処理の仕方
概略
開業費は60か月で当期の月数分を均等(=1か月単位)に償却(費用化)していくか、自分の好きなタイミングで任意償却(費用化)するかを選択できます。
均等償却の補足
毎年利益が一定程度出ることが予想される場合は、少なくとも5年はその利益を減らす手段として、この開業費の均等償却(費用化)が使えます。
ただし、5年間帳簿に残り続けますし、記帳の手間もあるので、そういった作業がめんどくさいというデメリットもあります。
任意償却の補足
自分の好きなタイミングで費用化できる=利益が出る年に全額費用化することで、所得税を減らす効果(=節税効果)があります。
つまり、利益をコントロールできる調整弁になります。これが、個人事業主の節税の第一歩と言われる所以です。
例えば、創業1年目は資金繰が苦しいことも多いので、1年目に全額任意償却してしまって、支払う所得税を減らすというのもありだと思います。
計上時
開業費は件数も多くなることから、1件ずつ仕訳をするのは現実的ではありません。
そこで、対象となる開業費をExcelなどで集計して、それらの合計額をまとめて仕訳をする方法がオススメです。
<開業費の発生時(支出時)の仕訳>
(例)開業費100万円を支出した。
開業費 100万円/元入金 100万円
上記金額は開業費の合計額です。「元入金」というのは、開業前の支出を個人事業主の財布から出したという意味になります。
開業費については、開業前の支出ということで、まだ事業用資金がないという前提になるので、「元入金」という勘定科目を使います。
償却時
<開業費の償却時(費用化)の仕訳>
(例)開業費100万円を一括償却した。
減価償却費(繰延資産償却費) 100万円/開業費 100万円
(例)開業費100万円を均等償却で処理した。
減価償却費(繰延資産償却費) 20万円/開業費 20万円
【計算式】100万円÷60か月×12か月=20万円
現実は、市販の会計ソフトを使っていれば、開始残高の登録(開業費の発生)や固定資産台帳への登録(開業費の償却)をすることで、上記の仕訳が自動で作成されると思います。
確定申告書において
開業費は繰延資産として、固定資産台帳に載せる必要があります。
市販の会計ソフトを利用していれば、固定資産台帳への登録を通じて、確定申告書に添付する固定資産台帳も自動で作成してくれるとは思いますが、確定申告時には開業費も載せた固定資産台帳の提出が必要になるという点は覚えておいてよいかと思います。
取得金額と当年にいくら費用化するのか、そして60か月の均等償却と任意償却のいずれを選択したのかを摘要欄に記載するなどしておくとよいかと思います。
まとめ
開業費は対象となる範囲が内容的・期間的に広いため、きちんと集計すれば、有効な節税手段となります。
そのため、開業を考えだしたら、開業費になりそうなものはExcelなどで集計し、レシートなどの領収書なども保管しておくとよいでしょう。
どのような費用が開業費になるか悩んだ場合は、当事務所へお気軽にご相談ください!
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公認会計士・税理士・ITストラテジスト
山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。
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