印紙税、登録免許税、関税は税理士の業務対象外!?

「税理士」という名前なので、税に関するあらゆることを勉強しないといけないんだろうなと思っていたのですが、最近になって、「対象外の税」があることを知りました。

実際に、「対象外です」と言われて戸惑った経験のある方もいらっしゃるかもしれませんね。

私自身、知らなかったので、記事にしてみました。

税理士法の規定で定められている

税理士法

税理士法第2条1項では以下のように定められています。

第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税登録免許税関税、法定外普通税(略)、法定外目的税(略)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。(以下略)

税理士法第2条1項

また、税理士法施行令第1条では以下のように定められています

第一条 税理士法第二条第一項に規定する政令で定める租税は、印紙税登録免許税自動車重量税電源開発促進税国際観光旅客税関税とん税特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税(略)及び法定外目的税(略)とする。

税理士法施行令第1条

つまり、これだけの税目が、税理士業務の対象外として列挙されています。

税理士に印紙税の相談をしても回答が得られないのにはこうした事情があります。なお、国税庁の税務調査などが入った際も、印紙税については税理士が対応を代理することは認められていません。

税理士は代理はできない?

上記より、税務代理はできないのですが、厳密にいうと、「納税者の求めに応じて事務委託を受けた」という形で、ご相談に乗ることは可能なようです。

税理士は、前項に規定する業務(以下「税理士業務」という。)のほか、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる

税理士法第2条2項

調査への立ち会いなどの対応については、上記のとおり、印紙税の税務代理人とならないことから、国税当局からの印紙税調査の事前通知や調査結果の内容の説明は必ず納税義務者に対して直接行われます。

ただ、実務上、税理士が「納税義務者の求め」に応じて印紙税に関する事務(財務に関する事務)を行っている場合には、調査担当者が必要と認めた範囲で、調査結果の内容の説明等の際に立ち会うことは認められているということになります。
その場合、税理士が調査に立ち会う場合には顧問先の納税義務者からの「事務委任状」を受領しておき、いつでも提示できるようにしておくことが必要と考えられます。

じゃあ誰に頼ればよい?

じゃあ、誰に頼ればよいの!? という話になりますよね。

私も分からずネット検索してみたりしたのですが、印紙税だけに関して言えば「弁護士」ということになるのですが、弁護士さんも全員が全員詳しいわけではないし、あとは税務署の無料相談窓口に聞いてみる、というのが一番コスパのよい方法な気もします。

ただ、税理士も普段お客様とのやり取りで印紙税の相談を受けることが実務上ありますし、完全な知識があると言わずとも、一緒に調べながら考えることはできます。

ですので、もしお困りの際は、「一緒に調べながらやりましょう」というスタンスとなってしまいますが、まずは身近な相談しやすい方にご相談いただくのがよいかと思います。

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この記事を書いた人

仲田 峻
仲田 峻
公認会計士・税理士・ITストラテジスト

山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。

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