どこまでが医療費控除?医療費控除の対象となる費用の範囲についてまとめてみた

医療費の支払いが多い際、確定申告で「医療費控除」を申告すると、支払う税金が少なくなったり、還付されたりすることがあります。

ただ、「医療費」と言ってもとても幅が広く、「マッサージ代は?」「健康診断は?」「入院時のベッド代は?」「薬局で買った風邪薬は?」「デイサービスの利用料は?」など、疑問が多岐にわたると思います。

そこで、多岐にわたる悩ましい事例の中から、より多くの人にヒットしそうなものをピックアップして、まとめてみたいと思います!

医療費控除の要件

・「自己」または「自己と生計を一にする配偶者やその他の親族」のために支払った医療費であること。
・その年の「1月1日から12月31日までの間に支払った」医療費であること(つまり、未払いの医療費は対象になりません)

なお、医療費を「支払った人」の確定申告における医療費として申告できます。その際、医療費を出した人と、出してもらった人との間で、扶養関係があるかないかや、扶養控除の対象者であるかないかは関係がありません。

例えば、共働きの夫婦において、夫が妻の医療費(たとえば出産費用)を負担した場合でも、夫に医療費控除が認められます。

医療費の範囲

いよいよ本番、ここから悩みそうな事例の列挙を始めます!
とても細かいですが、超ざっくり要約すると「『ぜいたく』と認められる部分はダメ」というような制度設計となっています。

医師または歯科医師による診療費または治療費

OKなもの
  • レーシック手術の費用
  • 花粉症の治療費
  • オンライン診療に係る諸費用
  • 理学療法士によるリハビリテーション費用
  • 子どもの歯列矯正費用
  • インプラント治療
  • 入歯、総入歯
  • 親知らずの抜歯のための費用
条件付きでOKなもの
  • 禁煙治療の費用
    ・・・健康保険の適用が受けられた禁煙治療の場合や、医師によりニコチン依存症と診断された場合の禁煙治療の場合
  • 脱毛治療費用
    ・・・治療のためであればOKだが、美容のためであればNG
NGなもの
  • 人間ドッグ・健康診断の費用
    ※ただし、診断の結果、病気が発見され、その病気の治療を受けることになった場合は、その人間ドッグ・健康診断の費用も医療費控除の対象になる
  • 診断書の作成
  • 医師への謝礼金
  • インフルエンザの予防接種費用
  • ホクロを取る手術代(美容整形にあたるため)
  • しみ・そばかすを取る手術代(美容整形にあたるため)
  • アロマ・セラピー
  • カイロプラクティック
  • エステ
  • 薄毛治療、AGA治療
  • メタボ治療のための運動施設の利用料
  • 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のPCR検査費用・抗原検査費用
    ※ただし、検査の結果、陽性であることが判明し、引き続き治療を行った場合は、人間ドッグ・健康診断と同じ取扱いとなる。
  • ペットの病気治療代
    ※「医師または歯科医師」には獣医師は含まれない

治療または療養に必要な医薬品の購入費

「治療または療養に必要」なものであることが絶対条件ですので、ドラッグストアで購入した際は化粧品などと区別しておくことが必要です。

OKなもの
  • 風邪薬(治療または療養に必要であること)
  • 下痢止め薬(治療または療養に必要であること)
  • 絆創膏・包帯(治療または療養に必要であること)
条件付きでOKなもの
  • メガネ購入費用
    ・・・白内障等の一定の疾病について医師による治療の一環として装用する場合
NGなもの
  • 上記以外のメガネ購入費用
  • コンタクトレンズ購入費用
  • 疾病予防のためのビタミン剤
  • 健康増進のための栄養ドリンク
  • 医師が処方した薬以外の漢方薬
  • 肌荒防止のための薬用せっけん
  • 旅行のために買った乗り物酔い止め薬
  • 養毛剤・発毛剤
  • 乾燥肌のために使用している薬用化粧品
  • 妊娠検査薬
  • 浄水器の購入代金
  • 空気清浄機の購入代金
  • マッサージチェアの購入代金

病院、診療所、介護老人保健施設、助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

急病や怪我などで病院等へ運ばれる費用はこれに当たります。

OKなもの
  • 通院の交通費(電車やバスなどの公共交通機関)
条件付きでOKなもの
  • 通院の交通費(タクシー代)
    ※電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合
NGなもの
  • 上記以外のタクシー代
  • お見舞いのための交通費

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術料

条件付きでOKなもの
  • マッサージ代、整体、ハリ代
    ・・・いわゆる専門家(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術者及びこれに準ずる者)が行う医療目的の治療(骨折・脱臼・打撲・ぎっくり腰など)
NGなもの
  • 上記以外のマッサージ代、整体代、ハリ代
    ・・・疲れを癒したり、体調を整えたり、健康維持を目的とするもの

なお、実際問題として、この判定はかなり微妙で、施術内容によっては医療費控除の対象と認められないものもあり、少なくとも神経痛・腰痛などの症状に基づく施術でなければなりません。※健康保険の対象となる施術に係るものなら、OKと思われます

保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話を受けるために支払った費用

「療養上の世話」とは一般的に付き添いのことで、「付添料」といってよいでしょう。

OKなもの
  • 家政婦の付添料
NGなもの
  • 家政婦の付添料とは別にお礼を包んだ場合のそのお礼
  • 家族や親類縁者の付添料

助産師による分娩の介助および妊婦または新生児の保険指導を受けた費用

OKなもの
  • 出産費用
    ※ただし、健康保険組合などから支給された出産育児一時金は、出産費用から差し引いて医療費控除の額を計算しなければならない
  • 出産までにかかった定期健診の費用
  • 出産での入院時の食事代
  • 不妊症の治療費
  • 人工授精に際してかかる費用
  • 妊娠中絶の費用(母体保護法に基づく妊娠中絶の場合)
NGなもの
  • 出産時に呼び寄せた母親の交通費
  • 出産時に頼んだ子どもの世話代
  • 出産後の家事を頼んだホームヘルパー代
  • 妊娠検査薬

介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

医療行為に準ずるため、医療費控除が認められています

介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

介護と医療は異なる分野のものですが、密接な関係にあります。

OKなもの
  • 医療に関連する介護サービス費
NGなもの
  • 医療とは関係のない介護のみの介護サービス費

なお、介護には多様な形態があります。
特に悩むのは在宅介護サービスかと思いますので、それを簡単に、医療費控除対象の目線で区分すると下記のようになります。

① 単体で医療費控除の対象になるもの
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
  • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイケア】
  • 短期入所療養介護【ショートステイ】
② ①と併用すると医療費控除の対象になるもの
  • 訪問介護【ホームヘルプサービス】
  • 訪問入浴介護
  • 通所介護【デイサービス】
  • 短期入所生活介護【ショートステイ】

診療、治療、施術または分娩の介助を受けるために直接必要な次のような費用

OKなもの
  • 通院費用(通常必要な範囲)
  • 医師の送迎費用(通常必要な範囲)
  • 入院の部屋代(通常必要な範囲)
  • 入院の食事代(通常必要な範囲)
  • 医療用器具の購入代・賃借料(通常必要な範囲)
  • 義手・義足・松葉杖、補聴器・義歯などの購入費用
  • 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用
  • 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。)
条件付きでOKなもの
  • 通院の交通費(タクシー代)
    ※電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合
NGなもの
  • 上記以外のタクシー代
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金など
  • 医師の指示によらない個室の差額ベッド代

日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

医療行為に準ずるため、医療費控除が認められています

日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

医療行為に準ずるため、医療費控除が認められています

特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限る)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

OKなもの
  • 特定健康診査(メタボに着目した健診)の結果、高血圧症、脂質異常症または糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する者が受ける特定健康診査の費用及び積極的支援(医師によってそのように区分された場合)に係る指導料
NGなもの
  • 特定保健指導に基づく運動施設使用料
  • 食生活改善のための食品の購入費用

まとめ

今回は悩ましい事例と思われるものを列挙してみましたが、それでもまだまだ網羅は難しいですね・・・。

ネットに似たような記事もたくさん転がっていますので、見比べていただきながら、医療費控除に該当するかしないか、検討いただけますと幸いです。

また、悩ましいポイントについてはご相談いただければと思います。

この記事を書いた人

仲田 峻
仲田 峻
公認会計士・税理士・ITストラテジスト

山梨県、仲田公認会計士・税理士事務所の代表です。「企業・経営者の町医者」をテーマに、経営の身近な相談相手でいたいと思っています。
強みは「クラウド会計と経営・ITに精通」「中からも外からも企業のことを熟知」「中小/ベンチャー/起業支援の実績」。
スノーボードとサッカーとブラックコーヒーとONE PIECEが好きです。

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